◎ 店舗併用住宅等を譲渡した場合
◆ 店舗併用住宅等の場合で、居住の用に供されている部分は? |
【例】 <店舗併用住宅等> で ⇒ 『居住用部分』 と 『居住用以外の部分』 がある家屋 |
2F | ⇒ | 居 住 用 部 分 A |
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併 用 部 分 B | ||
1F | ⇒ | 店舗 (事業用) 部分 C |
居住の用に供されている土地等の部分 (2) | ⇒ | 次の計算により判定します (先ず家屋の方から計算) |
(1) 家屋のうち居住の用に供している部分 | ||||
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家屋のうち居住の用に 専ら供している部分の 床面積 A | + | 家屋のうち居住の用と 居住の用以外の用とに併用 されている部分の床面積 B | × | A |
A+居住の用以外の用に供さ れている部分の床面積C |
(2) 土地等のうち居住の用に供している部分 | ||||
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土地等のうち居住の用 に専ら供している部分 の面積 | + | 土地等のうち居住の用と 居住の用以外の用とに併用 されている部分の面積 | × | 上記(1)により計算した面積 |
その家屋の床面積 A+B+C |
居 住 部 分 | ⇒ 90%以上 | 全体が居住用 |
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↓90%未満 | ||
按 分 計 算 |
◆ 居住の用に供されなくなった後において譲渡した場合の判定は? |