◎ 店舗併用住宅等を譲渡した場合



店舗併用住宅等の場合には、計算式で居住用部分を求めることが必要になります



◆ 店舗併用住宅等の場合で、居住の用に供されている部分は?



<居住の用に供している家屋> のうちに居住の用以外の用に供されている部分のある家屋


【例】 <店舗併用住宅等> で ⇒ 『居住用部分』 と 『居住用以外の部分』 がある家屋

2F居 住 用 部 分 A
併 用 部 分 B
1F店舗 (事業用) 部分



  • 居住の用に供されている家屋の部分 (1)
  • 家屋の敷地の用に供されている土地等のうち
      居住の用に供されている土地等の部分 (2)
  •    ⇒次の計算により判定します
    (先ず家屋の方から計算)


    (1) 家屋のうち居住の用に供している部分
    家屋のうち居住の用
    専ら供している部分

    床面積 A
    家屋のうち居住の用と
    居住の用以外の用とに併用
    されている部分
    の床面積
    ×
    +居住の用以外の用に供さ
       れている部分の床面積



    (2) 土地等のうち居住の用に供している部分
    土地等のうち居住の用
    に専ら供している部分

    の面積
    土地等のうち居住の用と
    居住の用以外の用とに併用
    されている部分
    の面積
    ×上記(1)により計算した面積
    その家屋の床面積
    A+B+C


    (注)上記の割合が概ね90%以上である場合には、その全部が居住用部分に該当として計算可

    居 住 部 分
    90%以上
    全体が居住用
    90%未満
    按 分 計 算



    居住の用に供されなくなった後において譲渡した場合の判定は?


  • 店舗併用住宅等を その居住の用に供されなくなった後において譲渡した場合における、
    その家屋 又は その土地等のうち その居住の用に供している部分の判定は?、



    【 解答 】その家屋 又は その土地等を その居住の用に供されなくなった時の直前における
    利用状況に基づいて行い、その後における利用状況は、この判定には関係がありません




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    居住用財産を譲渡した場合の特例の適用が受けられるのは、自己の居住の用に供している部分に限られます。従って、店舗併用住宅等では、居住用部分の判定として具体的な計算式が定められており、併用部分を按分して求めることになります。



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