◎ 店舗併用住宅等を譲渡した場合
| ◆ 店舗併用住宅等の場合で、居住の用に供されている部分は? |
| 【例】 <店舗併用住宅等> で ⇒ 『居住用部分』 と 『居住用以外の部分』 がある家屋 |
| 2F | ⇒ | 居 住 用 部 分 A |
|---|---|---|
| 併 用 部 分 B | ||
| 1F | ⇒ | 店舗 (事業用) 部分 C |
居住の用に供されている土地等の部分 (2) | ⇒ | 次の計算により判定します (先ず家屋の方から計算) |
| (1) 家屋のうち居住の用に供している部分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 家屋のうち居住の用に 専ら供している部分の 床面積 A | + | 家屋のうち居住の用と 居住の用以外の用とに併用 されている部分の床面積 B | × | A |
| A+居住の用以外の用に供さ れている部分の床面積C | ||||
| (2) 土地等のうち居住の用に供している部分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 土地等のうち居住の用 に専ら供している部分 の面積 | + | 土地等のうち居住の用と 居住の用以外の用とに併用 されている部分の面積 | × | 上記(1)により計算した面積 |
| その家屋の床面積 A+B+C | ||||
| 居 住 部 分 | ⇒ 90%以上 | 全体が居住用 |
|---|---|---|
| ↓90%未満 | ||
| 按 分 計 算 |
| ◆ 居住の用に供されなくなった後において譲渡した場合の判定は? |
